1 補助事業の概要
(公財)21あおもり産業総合支援センターでは、県内に事業所を有する中小企業者等が行う新商品・新技術・新役務の開発、試作品の販路開拓及び既存商品の販路開拓並びに業務プロセスの改善・効率化、業務の共同化・事業連携及び生産性向上に資する高効率な設備導入支援するため、「AX企業成長推進事業補助金」を実施します。
本ページでは経営コスト削減コースをご案内します。
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2 補助対象事業、補助要件
(1)補助対象事業
経営コストの削減を行うために必要なものであって、業務プロセスの改善・効率化、業務の共同化・事業連携及び生産性向上に資する高効率な設備導入を行う以下の事業
①業務プロセスの改善・効率化を行う事業(1か年事業)
②業務の共同化・事業連携を行う事業(最大2か年事業)
③生産性向上に資する高効率な設備導入を行う事業(1か年事業)
(2)事業区分ごとの補助対象経費、補助率、補助上限額等
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|---|
①業務プロセスの改善・効率化を行う事業 | 専門家謝金、専門家旅費、委託費(すべてを委託するものは除く)、システム構築費(ソフトウェア購入含む)、クラウド利用料、通信運搬費、消耗品費 | 1/2 | 100万円 |
②業務の共同化・事業連携を行う事業 | 専門家謝金、専門家旅費、機械装置・工具器具備品費(汎用機器は除く。)、委託費(すべてを委託するものは除く)、システム構築費(ソフトウェア購入含む)、クラウド利用料、共同化事業に係る人件費、通信運搬費、消耗品費、借損料 | 2/3 | 300万円 |
③生産性向上に資する高効率な設備導入を行う事業 | 専門家謝金、専門家旅費、機械装置・工具器具備品費(汎用機器は除く。)、委託費(すべてを委託するものは除く)、通信運搬費、消耗品費 |
1/2 ただし、県が承認した「経営革新計画」に基づいて行う事業の場合 2/3 |
1,000万円 |
※不動産の取得、家屋の新築・増改築及び改修、単なる設備の更新は対象外となります。
応募にあたっては、事業区分①から③までのいずれか1つのみ応募することが可能です。
(3)補助対象事業の要件
次のすべてに該当することを補助要件とします。
- 応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。
- 「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」、及び「えるぼし認定」の趣旨を踏まえた事業計画であること※
- 事業成果の公表に同意していること
- 以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択又は交付取消となります。)
- 本公募要領にそぐわない事業
- 事業の主たる課題の解決そのものを他社への外注又は委託する事業
- 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
- 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
- 重複案件
・同一法人又は事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。
・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)本センターが補助する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業。
・他の中小企業等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。 - 申請時に虚偽の内容を提出した事業者。
- その他申請案件を満たさない事業。
※「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」及び「えるぼし認定」の詳細は、以下の関連webページをご覧ください。なお、パートナーシップ構築宣言登録企業、くるみん認定企業及びえるぼし認定企業については、本補助事業の審査において加点措置を講じることとしております。
○関連webページリンク
・パートナーシップ構築宣言ポータルサイト
・くるみん認定詳細ページ(厚生労働省)
・えるぼし認定詳細ページ(厚生労働省)
(4)事業目標
以下のいずれかの目標を設定すること。
- 補助事業終了後3年目の付加価値額※又は一人当たりの付加価値額の伸び率が3%以上であること。
- 補助事業終了後1年以内に給与支給総額年率平均1.5%以上増加すること。
- 対象者に限り、県が昇任した「経営革新計画」に基づき付加価値を高めること。
※付加価値額とは、製品の生産活動やサービスの提供活動を行うことにより、新たに加えられた価値で、以下の算出による。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
3 事業採択方法及びスケジュール
(1)事業採択方法
①書面審査
センターに提出された申請書及び付帯資料に基づき、要件の確認など書面審査を行い、本補助事業に係る「審査委員会」のプレゼンテーション審査に諮る案件を決定します。
②審査委員会のプレゼンテーション審査
審査委員会のプレゼンテーション審査を行うこととした案件の申請事業者が、審査委員会において応募内容のプレゼンテーションを実施し、本補助事業の採択案件を決定します。
※採択決定後、採択者名及び補助事業名をHPにて公表させていただきます。
※審査の結果・内容等に関するお問合せには一切お答えできませんので予めご了承ください。
(2)採択基準
次の採択基準に基づき、総合的に勘案し、充足性の高いものから予算の範囲で採択します。
- 新規性が認められること。
- 補助事業の実現性や事業化の熟度が高いこと。
- 補助事業の補助事業期間内にある事業者が新たに申請する場合においては、当該実施中の補助事業の成果の検証を十分行っていること。
- 補助事業の実施により事業成果の目標達成が見込まれる等の本県の産業振興と地域活性化の効果が高いこと。
- パートナーシップ構築宣言の登録企業であること
- くるみん認定企業又はプラチナくるみん認定企業であること
- えるぼし認定企業又はプラチナえるぼし認定企業であること
(3)スケジュール
公募期間
令和7年6月2日(月)~7月31日(木)
公募締切 | 令和7年7月31日(木)17:00 |
---|---|
事前審査 | 令和7年8月上旬~8月下旬 |
審査委員会審査 (プレゼン審査) |
令和7年9月上旬~中旬 |
交付決定 | 令和7年9月下旬 ※ |
事業実施期間 | 1か年事業の場合:令和7年10月1日から令和8年9月30日 2か年事業の場合:令和7年10月1日から令和9年9月30日 |
※採択事業者は改めて交付申請書を提出していただく必要があります。
(4)採択事業一覧
4 様式等ダウンロード
下記の事業申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、暴力団の排除に関する誓約事項(第3号様式)に必要事項を記入し、郵送または持参にてご提出ください。
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課
〒030-0801 青森市新町二丁目4番1号 青森県共同ビル7階
TEL017-777-4066
チラシ
規程等
応募関係書類様式