1 補助事業の概要
(公財)21あおもり産業総合支援センターでは、県内に事業所を有する中小企業者等が行う新商品・新技術・新役務の開発、試作品の販路開拓及び既存商品の販路開拓並びに業務プロセスの改善・効率化、業務の共同化・事業連携及び生産性向上に資する高効率な設備導入支援するため、「AX企業成長推進事業補助金」を実施します。
本ページでは販売力・収益力強化コース(新事業開発枠)をご案内します。
※ 販売力・収益力強化コース(販路開拓枠)の案内は ⇒こちら
※ 経営コスト削減コースの案内は ⇒こちら
2 補助対象事業、補助要件
(1)補助対象事業
販売力・収益力の強化を行うために必要なものであって、新商品・新技術・新役務(サービス)の開発を行う事業
新商品・新技術・新役務(サービス)の開発 / 試作品のPR
補助期間 | 最大2か年 |
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補助率 | 通常枠1/2 |
特別枠 ※2/3 ①重点推進分野枠 ②賃金引上げ枠 |
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限度額 | 3,000千円 |
補助対象経費 | 専門家謝金、旅費(専門家、職員)、原材料費、機械装置・工具器具備品費(汎用機器は除く。)、外注加工費、研究開発費、委託費、知財取得経費、技術指導受入費、システム構築費(ソフトウェア購入含む)、クラウド利用料、会議費、会場借上料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、集計・分析費、調査費、広告宣伝費、翻訳料、原稿料、受講料、消耗品費、機器借上料、借損料 |
※特別枠の該当要件
①特別枠(重点推進分野枠)
青森県が推進する次の分野の関連事業を実施する場合、該当します。
(ア)農林水産関連事業 | 〇本県の強みである食を更に伸ばし、生産性・収益性を向上させていく取組(農工ベストミックス型産業(農商工連携による商品開発等を含む)等) |
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(イ)ライフ関連事業 | 〇人口減少、少子化、高齢化の加速による社会変化、産業需要に対応する取組 (医療・健康福祉関連産業(医福工連携分野、サービス分野、プロダクト分野)、生活関連サービス産業等) |
(ウ)GX関連事業 | 〇カーボンニュートラル実現に向けた対応を成長の機会として捉える経営革新の取組や本県の強みであるエネルギーを生かし、関連産業を創出していく取組 |
(エ)DX関連事業 | 〇デジタル技術を活用した経営革新の取組 |
(オ)知的財産活用事業 | 〇知的財産を活用した企業経営に資する取組 |
(カ)観光関連事業 | 〇観光の振興に寄与する取組 |
(キ)輸出関連事業 | 〇輸出の推進に寄与する取組 |
(ク)物流関連事業 | 〇物流の効率化に寄与する取組 |
(ケ)若者定着・還流関連事業 | 〇若者の定着・還流に寄与する取組 |
②特別枠(賃金引上げ枠)
雇用者給与等支給額が前年度と比べて、1.5%以上増加させること。
ただし、事業終了時(2か年事業の場合は、1年目または2年目の事業終了毎に判断する)に賃金の引上げが確認できない場合、補助率は2分の1とする。
※賃金引上げ枠での申請の場合は、賃金台帳、申請時における従業員数が確認できる社員名簿等の確認書類を提出していただくほか、関係書類を現地確認します。
<申請時に追加提出していただく書類>
- 賃金台帳
- 社員名簿(労働者名簿)等の従業員数が確認できる書類
<現地確認する書類>
- 申請時までの直近2か月の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(新規雇用者分)写し
- 申請時までの直近2か月の雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(退職者分)写し
- 申請時点での事業所別被保険者台帳照会
- 申請時の事業所台帳異動状況照会(事業所台帳ヘッダー2)
- 年間の就業日がわかる資料(就業カレンダー等)
- 賃金規定、就業規則
(2)補助対象事業の要件
次のすべてに該当することを補助要件とします。
- 応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。
- パートナーシップ構築宣言、くるみん認定及びえるぼし認定の趣旨を踏まえた事業計画であること。※
- 事業成果の公表に同意していること
- 以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択又は交付取消となります。)
- 本公募要領にそぐわない事業
- 事業の主たる課題の解決そのものを他社への外注又は委託する事業
- 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
- 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
- 重複案件
・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。
・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)本センターが補助する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業。
・他の中小企業等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。 - 申請時に虚偽の内容を提出した事業者。
- その他申請案件を満たさない事業。
※「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」及び「えるぼし認定」の詳細は、以下の関連webページをご覧ください。なお、パートナーシップ構築宣言登録企業、くるみん認定企業及びえるぼし認定企業については、本補助事業の審査において加点措置を講じることとしております。
○関連webページリンク
・パートナーシップ構築宣言ポータルサイト
・くるみん認定詳細ページ(厚生労働省)
・えるぼし認定詳細ページ(厚生労働省)
(3)事業目標
以下のいずれかの目標を設定すること。
- 補助事業終了後の付加価値額※又は一人当たりの付加価値額の伸び率が3%以上であること。
- 補助事業終了後1年以内に給与支給総額年率平均1.5%以上増加すること。
- 補助事業終了後、3年以内に事業化すること。
※付加価値額とは、製品の生産活動やサービスの提供活動を行うことにより、新たに加えられた価値で、以下の算出による。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
3 事業採択方法及びスケジュール
(1)事業採択方法
①書面審査
センターに提出された申請書及び付帯資料に基づき、要件の確認など書面審査を行い、本補助事業に係る「審査委員会」のプレゼンテーション審査に諮る案件を決定します。
②審査委員会のプレゼンテーション審査
審査委員会のプレゼンテーション審査を行うこととした案件の申請事業者が、審査委員会において応募内容のプレゼンテーションを実施し、本補助事業の採択案件を決定します。
※採択決定後、採択者名及び補助事業名をHPにて公表させていただきます。
※審査の結果・内容等に関するお問合せには一切お答えできませんので予めご了承ください。
(2)採択基準
次の採択基準に基づき、総合的に勘案し、充足性の高いものから予算の範囲で採択します。
- 新規性が認められること。
- 補助事業の実現性や事業化の熟度が高いこと。
- 補助事業の補助事業期間内にある事業者が新たに申請する場合においては、当該実施中の補助事業の成果の検証を十分行っていること。
- 補助事業の実施により事業成果の目標達成が見込まれる等の本県の産業振興と地域活性化の効果が高いこと。
- パートナーシップ構築宣言の登録企業であること
- くるみん認定企業又はプラチナくるみん認定企業であること
- えるぼし認定企業又はプラチナえるぼし認定企業であること
(3)公募スケジュール
公募期間
令和7年6月2日(月)~7月31日(木)
公募締切 | 令和7年7月31日(木)17:00 |
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事前審査 | 令和7年8月上旬~8月下旬 |
審査委員会審査 (プレゼン審査) |
令和7年9月上旬~中旬 |
交付決定 | 令和7年9月下旬 ※ |
事業実施期間 | 1か年事業の場合:令和7年10月1日から令和8年9月30日 2か年事業の場合:令和7年10月1日から令和9年9月30日 |
※採択事業者は改めて交付申請書を提出していただく必要があります。
(4)採択事業一覧
<様式等ダウンロード>
下記の事業申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、暴力団の排除に関する誓約事項(第3号様式)に必要事項を記入し、郵送または持参にてご提出ください。
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課
〒030-0801 青森市新町二丁目4番1号 青森県共同ビル7階
TEL017-777-4066
チラシ
規程等
応募関係書類様式
※応募書類の記載例は以下をご覧ください。