中小企業・小規模事業者等の経営相談所

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【申請受付:11月30日(木)〆】中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金について

 青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、その使用量に応じた支援金を給付することにしました。
中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金HP

1.給付対象

令和5年10月1日時点で、県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主であって、要件1及び要件2をいずれも満たす者                                        

※「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主」の範囲は、下記(1)の中小企業者(会社及び個人事業主)又は(2)に該当する法人

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人事業主)

業種 中小企業者の要件(ⅰ)
【資本金の額又は出資の総額】
中小企業者の要件(ⅱ)
【常時使用する従業員の数】
ア 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(イ~エを除く)     3億円以下 300人以下
イ 卸売業 1億円以下 100人以下
ウ サービス業 5,000万円以下 100人以下
エ 小売業 5,000万円以下 50人以下

※中小企業者の要件「ⅰ」又は「ⅱ」のいずれかを満たすこと

(2)「(1)」に該当しない団体であって法人格を有する者(中小企業以外の法人)

特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など。

ただし、以下の者は対象外となります。

〇「LPガス分」について、青森県が実施する「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業」に基づき8月分の料金が減額されている者

〇青森県が実施する以下の事業に係る支援金等の給付対象である者

・地域公共交通事業継続特別対策事業費補助(交通政策課)

・貨物自動車運送事業者原油価格高騰緊急対策事業費補助(交通政策課)

・医療・福祉施設等物価高騰対策支援事業(健康福祉政策課)

〇日本標準産業分類における電気業又はガス業に該当する者

〇国、県、市町村

〇法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人

〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者

〇青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団及び第5条第2号に規定する暴力団員に該当する事業者、当該暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している事業者

〇政党その他の政治団体、宗教上の組織若しくは団体、任意団体〇その他、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

【要件1:LPガス・特別高圧電気使用要件】
業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和5年1月分から令和5年9月分までのいずれかの月分の使用があること(「都市ガス」や「家庭用LPガス」、「特別高圧電気以外の電気」は対象外)

【要件2:事業継続意思要件】
令和5年10月1日時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。

2.給付金額

以下の「(1)LPガス分」の額と「(2)特別高圧電気分」の額の合計額となります。
(1)LPガス分

令和5年1月分から令和5年9月分までの「LPガス」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額

・LPガスの支援単価
 1立方メートル(㎥)当たり62円(1月分から8月分)
 1立方メートル(㎥)当たり31円(9月分) 
※「LPガス」
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第2条第1項に定める「液化石油ガス」をいう。

(2)特別高圧電気分
 令和5年1月分から令和5年9月分までの「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額(ただし1ヶ月当たりの上限額50万円(9月分は上限額25万円))

・特別高圧電気の支援単価
1キロワットアワー(kWh)当たり2.5円(1月分から8月分)
1キロワットアワー(kWh)当たり1.25円(9月分)
※「特別高圧電気」
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第2条第1項第3号に定める「特別高圧」で供給を受ける電気をいう。

3.申請について

(1)申請先(支援金事務局)
  主たる事業所の所在地を管轄する商工会、商工会議所又は青森県商工会連合会

名称 所在地 対象地域
青森商工会議所支援金事務局 〒030-8515
青森市新町1-2-18
青森市(浪岡地区を除く)
弘前商工会議所支援金事務局 〒036-8567
弘前市上鞘師町18-1
弘前市
(岩木地区、相馬地区を除く)
八戸商工会議所支援金事務局 〒031-8511
八戸市堀端町2-3
八戸市
(南郷地区を除く)
黒石商工会議所支援金事務局 〒036-0307
黒石市市ノ町5-2
黒石市
五所川原商工会議所支援金事務局 〒037-0052
五所川原市東町17-5
五所川原市
(金木地区、市浦地区を除く)
十和田商工会議所支援金事務局 〒034-8691
十和田市西二番町4-11
十和田市
むつ商工会議所支援金事務局 〒035-0071
むつ市小川町二丁目11-4
むつ市
(川内地区、大畑地区、脇野沢地区を除く)
主たる事業所の所在地を管轄する商工会 上記以外
青森県商工会連合会支援金事務局 〒030-0801
青森市新町2-8-26 青森県火災共済会館6階

(2)申請受付期間
 令和5年10月2日(月)~令和5年11月30日(木)(郵送の場合は当日消印有効)
 ※土日祝日を除く、平日の9時から17時まで(むつ商工会議所は16時まで)

(3)申請方法
 申請者が作成した「申請書類」を申請先に郵送又は持参により提出してください。
★郵送の場合、到着確認の問合せには応じかねるため、必要に応じて簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
★切手(送料は申請者負担)を貼付の上、封筒に差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。

4.問い合わせ先

 支援金に関する電話相談窓口
 0120-66-0217(通話料無料)
 6月28日(水)~12月25日(月)までの平日 9時00分~17時00分

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