生活困難者自立支援制度の住居確保給付金を受給する自営業者に対する自立支援について

厚生労働省では、生活困難者自立支援法に基づき、全国の福祉事務所設置自治体において、生活困難者の自立促進のための各種事業を実施しています。

その事業の一つとして、離職・廃業や休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれが生じている方などに対して、その就職活動を支えるため、一定期間、家賃費用を給付する「住居確保給付金」の支給を実施しております。

給付金の受給にあたっては、公共職業安定初等に給食の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うことを一つの要件としています。
こうした中、本年4月より、自営業者が住居確保給付金を受給する場合においては、経営改善のための活動を行うことをもって、当該求職活動に代えることを可能とする見直しを行うこととなりました。
経営改善のための活動においては、よろず支援拠点等における面談などの経営改善に関する支援を受けることが要件となったところです。

詳しくは下記、青森県のサイトをご覧いただき、ご利用ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/jukyokakuho.html

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