【募集終了】令和5年度 あおもり移住起業支援事業費補助金のご案内

東京圏から青森県に「移住」し、「デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業」をする方又は「Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※においてデジタル技術を活用した事業承継若しくは第二創業」する方に、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター(以下「センター」という)が、経費の一部を補助します。

※Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野とは

未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する事業であり、地域経済や雇用に大きな影響を与えることができる産業分野(詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。)

参考:内閣府Society5.0ホームページ https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

1.募集期間

令和5年5月1日(月)~令和5年8月10日(木)17時必着

※受付時期に応じて審査(書面及びプレゼンテーション)を行います。 
第1回審査 7月上旬実施予定(令和5年5月1日(月)~5月31日(水)受付分)
第2回審査 8月上旬実施予定(令和5年6月1日(木)~6月30日(金)受付分)
第3回審査 9月上旬実施予定(令和5年7月3日(月)~8月10日(木)受付分)

※予算額に達した場合又は達すると見込まれる場合は、上記募集期間内であっても、募集を終了する場合があります。

2.補助対象者

 本補助金の補助対象者は、(1)移住等に関する要件を全て満たしたうえで、(2)起業等をする者に関する要件全てを満たす必要があります。

(1)移住等に関する要件(以下の①~③の要件すべてに該当すること)

①移住元に関する要件

次に定める事項の全てに該当すること。
ただし、東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等※3へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての要件対象期間とすることができます。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域 ※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※1 東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

※2 条件不利地域の市町村

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※3 大学等・・・大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関

②移住先に関する要件

次に定める事項の全てに該当すること。

(ア)転入先が青森県であること。

(イ)平成31年4月1日以降の転入であること。

(ウ)起業支援事業の交付決定時において転入後1年以内であること。               

③その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)青森県及びセンターが本補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)起業等をする者に関する要件 

次に定める事項の全てに該当すること。

(ア)国の交付決定日以降、本事業の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人若しくは一般社団法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。

(イ)青森県内に居住又は補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住する予定であること。

(ウ)法人の登記又は個人事業の開業の届出を青森県で行う者であること。

(エ)起業等をする者又は法人等の役員等が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。

3.補助対象事業

補助対象事業は、次に定める全ての要件を満たす必要があります。

(1)青森県が地域再生計画において定める社会的事業の分野※1において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業等であること。ただし、事業承継※2又は第二創業※3をする場合には、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※4であること。

また、以下に定める①~③全ての要件を満たすこと。

①起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び必要性)

②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であると見込まれること(事業性)

③起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)

※1 青森県が地域再生計画において定める社会的事業の分野
   地域活性化関連・まちづくりの推進・過疎地域等活性化関連・買物弱者支援・地域交通支援・社会教 
   育関連・子育て支援・環境関連・社会福祉関連・Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野等

※2 事業承継とは、代表者の交代を伴い、かつ既存事業とは異なる新たな事業へ取り組むことをいいます。

※3 第二創業とは、同一の事業主または同一法人が、既存事業とは異なる新たな事業へ取り組むことをいいます。

※4 Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野
   未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する事業であり、地域経済や雇用に大きな影響を与えることができる産業分野
   参考:内閣府Society5.0ホームページ https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

4.補助事業期間

補助事業期間は、交付決定日から令和6年1月19日(金)までとなります。

5.補助率・補助上限額

補助率は補助対象経費の2分の1以内で、補助上限額は200万円です。

6.補助対象経費

人件費(※)、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費 等
※人件費については、代表者や役員等の人件費は対象とせず、起業支援金の交付決定を受けた事業者の当該事業に直接従事する従業員に対して支払う賃金に限る。

7.応募方法

所定の応募書類および添付書類を、下記申込先までご送付又はご持参ください。

※詳細は、募集要項をご覧ください。

8.募集要項・応募書類

9.その他資料

申込先・お問合せ先

公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課

〒030-0801 青森市新町2丁目4-1 青森県共同ビル7階

電話:017-777-4066

FAX:017-721-2514

E-mail:sougyou●21aomori.or.jp

※●印は@に置き換えてください。

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