★★★ 募集期間を令和3年1月15日(金)まで延長しました ★★★
省エネ技術の新たな事業化に取り組む県内企業に助成します
青森県では、地域経済を発展させるため、低炭素社会づくりに貢献する技術開発を促進し、国内外から外貨を獲得することができる技術・製品を開発することが重要と考え、省エネルギーに関する新たな技術開発に取り組む企業群の集積を図ることとしています
【省エネルギーに関する新たな技術開発に取り組む企業群】 ① 使用段階で省エネとなる最終製品の開発 ② 最終製品の省エネ化に寄与・貢献する部品・デバイスの開発 ③ 製品(省エネ製品以外も含む)の製造工程に関する省エネ化の開発 |
当センターでは、県内企業の技術開発を促進していくため、本助成事業を活用し、省エネ技術を活かして新たな事業化に取り組む県内企業を公募します。
募集案内(募集期間延長版)
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Q&A |
様式等ダウンロード |
採択事業一覧 |
(1)助成対象事業
一 事業化支援枠 |
二 産学官金連携枠 |
(2)助成対象経費
(1)講師又は外部専門家に対する謝金・旅費 (2)会議費、会場借上料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、集計・分析費、調査費、広告宣伝費、翻訳料、原稿料、職員旅費、受講料、消耗品費、機器借上料、借損料、雑役務費等の事業経費 原材料費 (3)機械装置・工具器具備品費(汎用機器や量産機器は除く。) (4)外注加工費 (5)試作開発費(試作品等の開発に直接従事する従業員が、試作開発に直接従事する時間の給与を含む。) (6)委託費(事業の全てを委託するものを除く。) (7)知的財産取得経費 (8)技術指導受入費 |
(3)事業採択方法及びスケジュール
提出いただいた事業計画書に基づいて事前に内容を審査し、必要に応じて実地調査を行った上で、審査委員会に諮る案件を決定します。次に、外部の有識者で構成される審査委員会での審査を経て採択者を決定します。採択者決定後、採択者名及び助成事業名は公表します。
なお、審査委員会に諮ることとなった案件の応募者には、審査委員会に出席し事業計画についてのプレゼンテーションを行っていただきます。
※プレゼンテーションには事業計画の作成をサポートした支援機関職員も同席できます。
【募集期間】令和2年11月2日(月)~令和3年1月15日(金)午後3時必着【事前審査・実地調査】 令和3年2月上旬 【審査委員会による審査】 令和3年2月下旬~3月上旬 【採択】 令和3年3月中旬 【交付決定】 令和3年3月下旬(予定)
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Q1:どのような事業が対象になるのですか?
A1:省エネに関する技術を活かし、都道府県域を超えてイノベーションを起こす可能性のある製品等の新たな事業化を行うために必要なものであって、市場調査、試作品製造、技術開発、販路開拓等を行う事業が助成対象となります。
(1)「省エネに関する技術」を活かした新たな事業化とは、以下のとおりです。
■ 使用段階で省エネとなる最終製品の開発
■ 最終製品の省エネ化に寄与・貢献する部品・デバイスの開発
■ 製品(省エネ製品以外も含む)の製造工程に関する省エネ化の開発
(2)「都道府県域を超えてイノベーションを起こす可能性のある製品等」とは、県外・海外にも売って行けるような革新的な製品等という意味です。
(3)「新たな事業化」ですので、既に事業化されている技術の販路開拓等は含みません。
Q2:助成枠の考え方はどうなっていますか?
A2:助成対象は同じですが、事業主体や事業内容によって、助成率等が異なります。
(1)県内中小企業単独で行う事業化への取組であれば「事業化支援枠」です。
(2)大学・公設試験研究機関等と連携して開発を行うものであれば「産学官金連携枠」となり、事業化に取り組む者が中小企業か大企業かで助成率が変わります。
Q3:誘致企業等の県外企業でも事業所が県内にあれば、県内企業扱いとなりますか?
A3:なります。ただし、地域経済への波及効果等が必要です。
Q4:採択基準はどうなっていますか?
A4:採択基準は以下のとおりですが、少し補足して説明します。
(1)助成事業を円滑に遂行するための経営基盤を有していること
※過去の経営状況、自己負担分事業費の調達方法等を確認させていただきます。
(2)助成事業を円滑に遂行するための十分な体制を有していること
※助成事業は非常に手間もかかりますので、技術開発だけではなく、実績報告等、事務的な作業にも対応できる体制があるのか、確認させていただきます。
(3)助成事業期間内の確実な実施が見込まれる行程になっていること
(4)助成事業の実施内容や目標レベルが相当程度高く、先進的な技術であること
※かなり抽象的な表現でありますが、単なるマイナーチェンジや既に相当程度普及している技術ではなく、競合他社と差別化できる独自技術であれば、ハイテクかローテクかは問いません。
(5)産学官金連携枠においては、連携する各者の役割分担等が適切であり、密接な連携による事業化の取組であること
※単なる仕入れ先や下請け加工外注先等は、連携先ではありません。あくまで連携して事業化に取り組む者として、役割分担を定めていただく必要があります。なお、審査会には連携関係者も同席していただきます。
(6)産学官金連携枠においては、連携することによって地域技術基盤の強化につながり、また技術・ノウハウ等の連携先への波及効果が高いこと
(7)助成事業の実施が確実であり、事業化の熟度が高いこと
※「事業化の熟度が高い」とは、助成事業実施後、早期に事業化される見込のあるもののことであり、基礎研究や当面事業化につなげる予定のない研究開発等は対象外となります。
(8)助成事業の内容は将来的にも成長が見込まれる市場のものであること
(9)助成事業の実施による地域経済・地域産業への波及効果が高いこと
Q5: 助成対象経費ですが、人件費は対象にならないのですか?
A5: 役職員の人件費は対象外です。ただし、試作品等の開発に直接従事する従業員が、試作開発に直接従事する時間の給与については、従事者、従事時間、従事内容を確認できる書類を作成していただき、確認できれば、対象となります。
Q6:機械装置・工具器具備品費で、汎用機器や量産機器とはどういうものですか?
A6:客観的に見て、事業目的以外にも使えるものは汎用機器、販売用商品の生産等に使用するための機器等は、量産用機器となり対象外です。どうしても助成事業の実施で必要な場合は、助成事業期間内のリース(この場合は助成対象)等で対応して下さい。区別に迷うような場合は、申請書を提出する前にご相談下さい。
Q7:原材料費は、連携先からの仕入れ分も含まれますか?
A7:価格、業者の選定方法が適正であると判断されれば、助成対象となりますが、単なる連携先だからでは理由になりません。そのためには、相見積や選定理由書等をしっかり作成する必要があります。
Q8:技術指導受入費と外部専門家への謝金・旅費はどう違うのですか?
A8:技術的に高度な開発等も想定されることから、単発で外部専門家に支払う謝金・旅費とは別に、外部のコンサルタント等に一定期間コンサルティングを依頼する場合の経費を技術指導受入費としています。
Q9:過去に本助成金を利用したことがありますが、申請することはできますか?
A9:同一事業者は、通算2回まで本助成金を利用することができます。
Q10:過去に他の補助事業を活用していましたが、対象になりますか?
A10:国、県から全く同じ内容に対して補助を受けている場合は、対象になりませんが、例えば基本となる技術が同じでも、事業化に向けて実施する市場調査、技術開発や販路開拓等の実施内容や段階が異なるものは、対象となります。ただし、期間を重複しての助成は受けられません。
Q11:国、県などの他の補助金と同時に申請することはできますか?
A11:全く同じ内容や類似の内容で、国、地方公共団体、センター等の補助事業や委託事業へ併願申請している場合は、本助成事業において採択はできないものとします。
Q12:現在、本助成金の交付を受け2年間の事業実施期間内にありますが、別の事業にて新たに申請することはできますか?
A12:事業実施期間内にある事業者が新たに申請する場合は、当該実施中の助成事業の成果の検証が十分行われていることが必要となります。
Q13:助成金はいつ支給されますか?
A13:基本的には助成金は精算払いとなります。実績報告書提出後、完了検査等の手続きを経て支給します。支給時期は実績報告書提出後、概ね2か月後です。なお、2か年の事業の場合でも年度毎に精算し、支給します。
Q14:助成金を概算払いで受け取ることはできますか?
A14:助成事業に係る支払の予定時期、金額、内容等がはっきりしていて、概算払いがないと事業実施が困難であると認められた場合に限り、概算払いを行います。ただし、概算払いを行った場合は、四半期毎に遂行状況報告書を提出していただき、検査を受ける必要があります。
Q15:中間評価とはどのように行いますか?
A15:助成事業者から半期毎に提出していただく事業遂行状況報告書をもとに、審査委員が現地調査を行い、助成事業の実施状況について中間評価を行います。中間評価の結果、事業計画と比して、著しく進捗状況が悪い場合には、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
Q16:助成事業終了後に提出する書類はありますか?
A16:助成を受けた企業の方は、助成事業が完了した年度の属する事業年度から5年後まで、追跡調査報告書を提出していただく必要があります。(計6回の提出が必要です。)また、その間、助成事業に係る収益が生じた場合は、交付した助成金の全部又は一部を納付していただく場合がありますので、ご注意ください。
下記の事業計画書(様式第1号)に必要事項を記入し、郵送または持参にてご提出ください。
なお、当該事業の内容は交付要領をご覧下さい。
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課
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